3:表現規制の現状


【1】現在、表現規制はどのように行われているのか?

現在の日本ではメディアを規制する事を目的とした法律は、刑法175条以外存在しない。

(児童ポルノ禁止法はグレーゾーン)

規制の主体となっている法律は、主に青少年健全育成条例である。


●青少年健全育成条例
青少年の健全育成を目的とした条例で、青少年の行動や視聴・購買できるメディアの規制を行っている。
対象は18歳未満の未婚者(下限を設けているところもある)
その主な内容は有害図書や有害玩具の指定、書店等での有害図書の区分陳列の義務化。映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止。 青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止など。
具体的な規制手法は以下の通り。
緊急指定
個別指定
包括指定
団体指定



・緊急指定
個別指定の例外として、審議会の意見を聴く時間的余裕がないなど、緊急を要するものについては、審議会への諮問を省略して知事が指定できる制度。ただし、指定後速やかに審議会に報告しなければならない。平成16年4月現在、東京都、愛媛県、鳥取県および青少年条例を制定していない長野県を除いた43道府県で導入されている。
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・個別指定
「有害(不健全)」指定方式の一つ。「青少年健全育成審議会」などの審議会で指定の適否を1点1点検討し、その結果に従って知事が指定する制度。平成18年4月現在、青少年条例をもつすべての都道府県で導入されている。
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・包括指定
「有害」図書指定方式の一つ。「卑わいな姿態等」を被写体とした写真または描写した絵が全体の3分の1、5分の1あるいは20ページ以上、10ページ以上といった基準に達している図書類については、審議会で審査することなく、また、具体名を示すことなく、自動的に「有害」図書類とみなす制度。平成16年4月現在、東京都と青少年条例を制定していない長野県を除いた45道府県で導入されている。
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・団体指定
「有害」指定方式の一つ。知事の指定した業界団体が青少年に不適当とした図書類を「有害図書類」とみなす制度。平成17年4月現在、11道府県で導入されている。この規定により、たとえば愛知県は2005年3月に日本ビデオ倫理協会とコンピュータソフトウェア倫理機構を指定し、これらの団体が「成人指定」「18歳未満お断り」と判定した図書類については、個別指定、包括指定されたものと同等の規制を課している。
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