□1:今何が起きているのか?□


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Q1:今、何が起こっているのですか?

Q2:規制されるのは幼い少女を性の対象にしたポルノだけではないのですか?

Q3:単純所持とはどういうことですか?

Q4:もし規制されたらどうなりますか?

Q5:どういう人々が規制しようとしているのですか?

Q6:具体的に規制されるのはどんな作品ですか?規制されるのはエロマンガや成人向けエロゲームだけではないのですか?

Q7:こんな法律は憲法に定められた「表現の自由」に反する違憲法律ではないですか?もし通ったとしても裁判で争えばいいのではないですか?

Q8:漫画やアニメなどのコンテンツ産業は日本の基軸産業として、認められているはず。それを潰しかねない危険性に国会議員は気づかないのか?


Q1:今、何が起こっているのですか?
A1:「児童ポルノ禁止法」という法律で、18歳未満の児童のヌードや性描写のある写真やビデオ、DVDを持っていると逮捕されるという規制がなされよ
うとしています。(単純所持規制)

また将来的には「年齢設定が18歳未満」か「見た目が18歳未満に見える」漫画やアニメ、CG、ゲームなどの規制が行われようとしています。
本来は実在の児童を性的虐待から守るための法律なのですが、ポルノ規制や漫画やアニメ規制を強く主張する団体などが、国会議員に働きかけ、この法律を漫
画やアニメを規制するための表現規制法に変質させようとしています。

08年7月8日現在、自民・公明の政府与党案が衆議院に提出されており、臨時国会で審議入りする予定です。

「改正児童ポルノ禁止法」与党案の状況
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA43DA.htm
「改正児童ポルノ禁止法」与党案の内容
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901032.htm


・単純所持規制の条項(与党案)

第七条の見出し中(略)自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

・三年後に漫画、アニメ、CGを規制すると宣言している附則条項

附 則
(施行期日等)
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真
等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進
するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」とい
う。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技
術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


一部報道に漫画やアニメの規制は免れた、と書かれましたが、それは全くのデマです。
この様に三年後に規制するための条項が設けられているのです。

なお民主党案では単純所持は導入せず、取得罪を導入し、盗撮なども対象にしています。
また「児童ポルノ」という用語を「児童性行為等姿態描写物」に改め、「風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権
利を保護するための法律であることを明確にする為です。
なお漫画やアニメの規制は導入しないとの事だそうです。

民主党の「児童ポルノ禁止法改正案」では「取得罪」新設、盗撮も処罰
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/12/19922.html
民主党案全文。
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13495

参考リンク:
漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080313/22046
児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080313_child_anime_manga/

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Q2:規制されるのは幼い少女を性の対象にしたポルノだけではないのですか?
A2:いいえ違います。児童ポルノ禁止法における「児童」の定義は、18歳未満の高校生までを指します。つまり思春期の若者です。
芸術や文学などでも若者の思春期を書く上で「性」は避けては通れないテーマのひとつですが、
この法律が改悪されると、「思春期の性」を描くこと自体が違法化されます。
またポルノや性描写だけでなく、単なるヌードも規制対象になりますから、人物画を書く上で不可欠なヌードデッサンなども規制対象になります。

写真では芸術的な写真集はおろか、自分の子供とお風呂に入った写真や、自分の幼い頃の裸の写真、または昔の文献や古書に載っているものでも対象になりま
す。
では海外ではどうでしょうか?アメリカを例に挙げてみましょう。

(参照条文−『連邦法典§1466A. Obscene visual representations of the sexual abuse
of children(未成年者の性的虐待を視覚的に描写したわいせつ物)』より)
(1)未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである、または2未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門
と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの

⇒ 日本とは違い、米国では単なるヌード等は児童ポルノに含みません。
⇒ 「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求しています。
⇒ 「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を示しています。

このように米国における児童ポルノの定義は日本とは違い、適用範囲が非常に狭く、具体的なものになっています。
ですが日本ではこうした配慮が無く、芸術や研究目的でも規制対象になります。日本の「児童ポルノ」の定義は世界で最も広く、曖昧なのです。

なお現在、アメリカの猥褻の判断基準は1973年のミラー事件判決に基づいています。

参考リンク:
ミラー事件判決については弁護士 藤田康幸氏著『わいせつ・下品な表現など』の「4 アメリカの動向 4.1 わいせつの概念と取扱い」参照の事
http://www.yfujita.jp/comp/int_97/int_c_obs.html
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Q3:単純所持とはどういうことですか?
A3:「覚せい剤」や「拳銃」と同じ様に持っているだけで罪になる、というものです 。
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Q 4:もし規制されたらどうなりますか?
A4:児童ポルノ禁止法で漫画やアニメが対象になると、1シーンでも未成年(見た目が18未満、あるいは作中設定が18歳未満)のヌードや性描写のある漫画やアニメ、ゲームなどの所持、製作、購入の一切が違法化されます。漫画家であれば過去の原稿や出版した本に、該当するシーンがあれば原稿や捨てたり、本自体を絶版したりするなどの処置をしなければなりません。読者も購入した本やDVDを処分しなければならないでしょう。
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Q5:どういう人々が規制しようとしているのですか? 
A5:日本ユニセフ協会や竹花豊(元東京都副知事、元警察庁生活安全局局長)、エクパット東京(キリスト教婦人矯風会)など、「児童保護」を名目に表現
規制を行いたい各種団体や元官僚などです。

・エクパット東京(ECPAT/ストップ子ども買春の会)……この団体はプロテスタント原理主義団体「キリスト教矯風会」が偽装するNPOで、その禁欲
的な教義から、性表現の規制を団体主張に掲げています。特に漫画やアニメなどの性的表現に対し、児童ポルノ禁止法などで全面規制せよ、と強く主張してい
ます。日本ユニセフが手を組んでいる団体でもあります。

・竹花豊……表現規制に熱心な警察元官僚で、やはり漫画やアニメでの性表現を児童ポルノ禁止法で規制するよう強く主張しています。彼が関わった組織には
ネット検閲組織「インターネットホットラインセンター」等があり、先日成立したネット規制法を通すよう国会に働きかけた主犯の一人ででもあります。

彼らが現在、アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーンを行っています。
詳細はこちら
>規制派達の漫画、アニメ規制キャンペーンの現状

参考リンク:
同人用語の基礎知識より
児童ポルノ法……原案は、読めば読むほど凄い法律案だったんです
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok3e.htm
児童ポルノ……欧米における児童ポルノはあやふやなものでなく、きちんと基準があるものです
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_child_porno.htm
準児童ポルノ……海外と日本とで、意味が全く違う『準児童ポルノ』
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_jyun_jidou_porno.htm
子どもポルノ……子どもポルノなどと、わざと混乱するような名称にするのはなぜなのか
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok6_porno.htm
セックスヘイター……セックスやポルノ、あらゆる性情報を 「嫌悪」 する異常な思考とは
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_sex_hater.htm  
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Q6:具体的に規制されるのはどんな作品ですか?規制されるのはエロマンガや成人向けエロゲームだけではないのですか?
A6:日本の児童ポルノ禁止法の場合、ポルノだけでなく芸術や文学的な意図を持って描かれた作品でも、規制対象になるからです。
例えば写真家、清岡純子氏のヌード写真集なども芸術として発行されたにも関わらず、児童ポルノ禁止法が施行されたのちに違法物となりました。他にもこの様なった例は多々あります。
当然こうした写真集などは現在では発禁となり、さらにこれらを所蔵している国会図書館では、違法物として閲覧制限をかけているという状況です。
これについて『国立国会図書館年報』には次のように書かれています。

児童ポルノの取扱いについては、平成18年3月24日付けで、児童ポルノに該当するおそれのある資料についての国立国会図書館資料利用制限措置等に関する内規の特例に関する内規(平成18年国立国会図書館内規第4号)を制定した。 これにより、児童ポルノに該当するおそれのある資料については、判決や起訴の事実を確認できなくとも、館が自らの判断に基づき利用制限措置を採り得ることとなった(施行は、平成18年4月1日から)。 『国立国会図書館年報 平成17年度』P33「一般公衆に対するサービス 概況」より抜粋

かつて芸術とされたものですら、現在では規制対象となり、発禁となる――。
ではこれが漫画で起きたら一体どうなるのか?
それを示す事件が1999年に起きました。のちにいう紀伊国屋事件です。
これは児童ポルノ禁止法が制定された1999 年に、紀伊国屋書店が『バガボンド』(井上雄彦著講談社刊)、『ベルセルク』(三浦健太郎白泉社刊)、『あずみ』(小山ゆう小学館刊)など、文化庁メディア芸術祭受賞作品まで撤去したという事件です。
理由は作中に18歳未満の児童の性描写やヌードシーンがあったからだそうで、もちろんこれらの作品は撤去されたもののごく一部で、実際には遥かに多くの作品が棚から撤去されたのは言うまでもありません。この他には、榎本ナリコ著『センチメントの季節』なども撤去されましたし、また成年漫画は、ほぼ全てが撤去されました。
これは後日、勘違いと分かり元に戻されましたが、もし仮に規制が現実のものとなれば、これらの作品が違法物となるのはほぼ確実です。
先述したように日本の児童ポルノ禁止法では、芸術作品も規制対象です。
ですから漫画やアニメなどが児童ポルノ禁止法で規制されると、成年漫画から公式に芸術と認められた作品に至るまで無数の作品が発禁となり、コンテンツ産業に与える打撃は計り知れません。
↓では、実際にどういうシーンが対象になったのか、具体的に挙げてみましょう。
◎1999年に紀伊国屋書店で撤去されてしまったマンガ
  ※参考資料 … 児童ポルノ禁止法条文 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3  この法律において「児童ポルノ」とは、(略)次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

参考リンク:
4.売り手の視点――売らぬ存ぜぬ(紀伊国屋事件について)
http://members.jcom.home.ne.jp/semaki/zipo/zipokin/4.htm
紀伊国屋事件の詳細(当時のログ)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/648/1034103504/153
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Q7:こんな法律は憲法に定められた「表現の自由」に反する違憲法律ではないですか? もし通ったとしても裁判で争えばいいのではないですか?
A7:違憲と思われる法律でも国会では平然と通ってきます。その法律が違憲かどうかは裁判で争うしかありませんが、違憲判決が出たのは戦後60年の中でも僅か9件に過ぎません。しかももし逮捕されれば最大23日間の拘留期間を経て、違憲判決を勝ち取るために十年以上にも渡る長い裁判を闘わなければなりません。こんな状況で作品など作っていられるでしょうか?
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Q8:漫画やアニメなどのコンテンツ産業は日本の基軸産業として、認められているはず。それを潰しかねない危険性に国会議員は気づかないのか?
A8:全く気づきませんし、見向きもしません。
芸術まで対象になる定義の曖昧さなど問題があっても、マスコミや業界が問題点を伝えないので、児童ポルノ=幼い子どもを性の対象にしたポルノという解釈のままです。漫画やアニメなどのコンテンツ産業がどうなろうと知った事は無いのです。
逆に規制する方が主婦や老人などの有権者に受けがいい上に、コンテンツ産業を育てるといった行為は、族議員や業界が集票田でもない限り、ほとんど関心を持たれません。
携帯サイト規制の例ですが、総務省がフィルタリングを義務化の告知をした際、未成年が締め出されるなど業界は大混乱に陥りました。もちろん産業として大ダメージを受けたのは言うまでもありません。しかし議員はそんな事には一切関心を持ちませんでした。
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