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Q1:今、何が起こっているのですか?
Q2:規制されるのは幼い少女を性の対象にしたポルノだけではないのですか?
Q3:単純所持とはどういうことですか?
Q4:もし規制されたらどうなりますか?
Q5:どういう人々が規制しようとしているのですか?
Q6:具体的に規制されるのはどんな作品ですか?規制されるのはエロマンガや成人向けエロゲームだけではないのですか?
Q7:こんな法律は憲法に定められた「表現の自由」に反する違憲法律ではないですか?もし通ったとしても裁判で争えばいいのではないですか?
Q8:漫画やアニメなどのコンテンツ産業は日本の基軸産業として、認められているはず。それを潰しかねない危険性に国会議員は気づかないのか?
Q1:今、何が起こっているのですか?
A1:「児童ポルノ禁止法」という法律で、18歳未満の児童のヌードや性描写のある写真やビデオ、DVDを持っていると逮捕されるという規制がなされよ
うとしています。(単純所持規制)
また将来的には「年齢設定が18歳未満」か「見た目が18歳未満に見える」漫画やアニメ、CG、ゲームなどの規制が行われようとしています。
本来は実在の児童を性的虐待から守るための法律なのですが、ポルノ規制や漫画やアニメ規制を強く主張する団体などが、国会議員に働きかけ、この法律を漫
画やアニメを規制するための表現規制法に変質させようとしています。
08年7月8日現在、自民・公明の政府与党案が衆議院に提出されており、臨時国会で審議入りする予定です。
「改正児童ポルノ禁止法」与党案の状況
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA43DA.htm
「改正児童ポルノ禁止法」与党案の内容
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901032.htm
・単純所持規制の条項(与党案)
第七条の見出し中(略)自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・三年後に漫画、アニメ、CGを規制すると宣言している附則条項
附 則
(施行期日等)
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真
等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進
するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」とい
う。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技
術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
なお民主党案では単純所持は導入せず、取得罪を導入し、盗撮なども対象にしています。
また「児童ポルノ」という用語を「児童性行為等姿態描写物」に改め、「風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権
利を保護するための法律であることを明確にする為です。
なお漫画やアニメの規制は導入しないとの事だそうです。
民主党の「児童ポルノ禁止法改正案」では「取得罪」新設、盗撮も処罰
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/12/19922.html
民主党案全文。
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13495
参考リンク:
漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080313/22046
児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080313_child_anime_manga/
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Q2:規制されるのは幼い少女を性の対象にしたポルノだけではないのですか?
A2:いいえ違います。児童ポルノ禁止法における「児童」の定義は、18歳未満の高校生までを指します。つまり思春期の若者です。
芸術や文学などでも若者の思春期を書く上で「性」は避けては通れないテーマのひとつですが、
この法律が改悪されると、「思春期の性」を描くこと自体が違法化されます。
またポルノや性描写だけでなく、単なるヌードも規制対象になりますから、人物画を書く上で不可欠なヌードデッサンなども規制対象になります。
写真では芸術的な写真集はおろか、自分の子供とお風呂に入った写真や、自分の幼い頃の裸の写真、または昔の文献や古書に載っているものでも対象になりま
す。
では海外ではどうでしょうか?アメリカを例に挙げてみましょう。
(参照条文−『連邦法典§1466A. Obscene visual representations of the sexual abuse
of
children(未成年者の性的虐待を視覚的に描写したわいせつ物)』より)
(1)未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである、または2未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門
と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの
⇒ 日本とは違い、米国では単なるヌード等は児童ポルノに含みません。
⇒ 「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求しています。
⇒ 「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を示しています。
このように米国における児童ポルノの定義は日本とは違い、適用範囲が非常に狭く、具体的なものになっています。
ですが日本ではこうした配慮が無く、芸術や研究目的でも規制対象になります。日本の「児童ポルノ」の定義は世界で最も広く、曖昧なのです。
なお現在、アメリカの猥褻の判断基準は1973年のミラー事件判決に基づいています。
参考リンク:
ミラー事件判決については弁護士 藤田康幸氏著『わいせつ・下品な表現など』の「4 アメリカの動向 4.1
わいせつの概念と取扱い」参照の事
http://www.yfujita.jp/comp/int_97/int_c_obs.html
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Q3:単純所持とはどういうことですか?
A3:「覚せい剤」や「拳銃」と同じ様に持っているだけで罪になる、というものです 。
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Q 4:もし規制されたらどうなりますか?
A4:児童ポルノ禁止法で漫画やアニメが対象になると、1シーンでも未成年(見た目が18未満、あるいは作中設定が18歳未満)のヌードや性描写のある漫画やアニメ、ゲームなどの所持、製作、購入の一切が違法化されます。漫画家であれば過去の原稿や出版した本に、該当するシーンがあれば原稿や捨てたり、本自体を絶版したりするなどの処置をしなければなりません。読者も購入した本やDVDを処分しなければならないでしょう。
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Q5:どういう人々が規制しようとしているのですか?
A5:日本ユニセフ協会や竹花豊(元東京都副知事、元警察庁生活安全局局長)、エクパット東京(キリスト教婦人矯風会)など、「児童保護」を名目に表現
規制を行いたい各種団体や元官僚などです。
・エクパット東京(ECPAT/ストップ子ども買春の会)……この団体はプロテスタント原理主義団体「キリスト教矯風会」が偽装するNPOで、その禁欲
的な教義から、性表現の規制を団体主張に掲げています。特に漫画やアニメなどの性的表現に対し、児童ポルノ禁止法などで全面規制せよ、と強く主張してい
ます。日本ユニセフが手を組んでいる団体でもあります。
・竹花豊……表現規制に熱心な警察元官僚で、やはり漫画やアニメでの性表現を児童ポルノ禁止法で規制するよう強く主張しています。彼が関わった組織には
ネット検閲組織「インターネットホットラインセンター」等があり、先日成立したネット規制法を通すよう国会に働きかけた主犯の一人ででもあります。
彼らが現在、アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーンを行っています。
詳細はこちら
>規制派達の漫画、アニメ規制キャンペーンの現状
参考リンク:
同人用語の基礎知識より
児童ポルノ法……原案は、読めば読むほど凄い法律案だったんです
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok3e.htm
児童ポルノ……欧米における児童ポルノはあやふやなものでなく、きちんと基準があるものです
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_child_porno.htm
準児童ポルノ……海外と日本とで、意味が全く違う『準児童ポルノ』
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_jyun_jidou_porno.htm
子どもポルノ……子どもポルノなどと、わざと混乱するような名称にするのはなぜなのか
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok6_porno.htm
セックスヘイター……セックスやポルノ、あらゆる性情報を
「嫌悪」 する異常な思考とは
http://www.paradisearmy.com/doujin/pasok_sex_hater.htm
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Q6:具体的に規制されるのはどんな作品ですか?規制されるのはエロマンガや成人向けエロゲームだけではないのですか?
A6:日本の児童ポルノ禁止法の場合、ポルノだけでなく芸術や文学的な意図を持って描かれた作品でも、規制対象になるからです。
例えば写真家、清岡純子氏のヌード写真集なども芸術として発行されたにも関わらず、児童ポルノ禁止法が施行されたのちに違法物となりました。他にもこの様なった例は多々あります。
当然こうした写真集などは現在では発禁となり、さらにこれらを所蔵している国会図書館では、違法物として閲覧制限をかけているという状況です。
これについて『国立国会図書館年報』には次のように書かれています。